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保管金取扱規程 第十八条

大正十一年大蔵省令第五号府省令

第十八条

第十六条ニ規定スルモノヲ除クノ外保管金ニシテ政府ノ所得ニ帰シタルモノアルトキハ取扱官庁ハ前条第二項ノ規定ニ準シ其ノ都度之ヲ歳入ニ納付スルノ手続ヲ為スヘシ但シ特殊ノ資金ニ組入ヲ要スルモノニ付テハ当該資金ニ組入ノ手続ヲ為スモノトス

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