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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第八条

平成十七年財務省令第五号府省令

第八条

歳入納付のための手続が前条の規定により行われる場合における保管金規程第十八条の規定の適用については、同条中「前条第二項」とあるのは、「特例省令第七条」とする。

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