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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第七条 (政府所得保管金の歳入納付のための国庫金振替書の送信方法等)

平成十七年財務省令第五号府省令
(政府所得保管金の歳入納付のための国庫金振替書の送信方法等)

第七条

取扱官庁は、保管金規程第十七条第一項本文の規定により主務官庁から納入告知書の送付を受けたとき又は同項ただし書の場合において主務官庁の決定があったときは、別紙第一号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。

2前項の国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、払出科目として保管金である旨を、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあっては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、当該主務官庁の決定に基づいて送信する国庫金振替書である場合には、徴収決定済みである旨を併せて記録しなければならない。

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