(国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
第二十三条
国庫金規程第三十八条の規定は、日本銀行本店が第七条第一項、第十三条第一項及び第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合について準用する。この場合において、国庫金規程第三十八条中「出納官吏の預託金額」とあるのは「取扱官庁の保管金額」と、「振替済書を出納官吏に交付し」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信し」と読み替えるものとする。