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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二十二条の二 (保管金の払戻しのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

平成十七年財務省令第五号府省令
(保管金の払戻しのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

第二十二条の二

日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第一号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続をし、その旨をセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)を経由して官署支出官(同条第二号に規定する官署支出官をいう。)に通知するため、次条の規定にかかわらず、返納金領収済通知情報をセンター支出官に送信しなければならない。

2日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第二号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官に送付しなければならない。

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