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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二十二条 (保管金の保管替えの手続)

平成十七年財務省令第五号府省令
(保管金の保管替えの手続)

第二十二条

日本銀行本店が第十三条第一項の規定により甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏から乙取扱官庁の保管金に保管替えの請求を受けた場合における国庫金規程第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「規程第七条の規定により甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書を添え」とあるのは「特例省令第十三条第一項の規定により甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏から送信された国庫金振替書により」と、「振替済書を甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏に交付するとともに」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信するとともに」とする。

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