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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二十一条の二 (保管金提出者から保管金の振込みを受けた場合の手続)

平成十七年財務省令第五号府省令
(保管金提出者から保管金の振込みを受けた場合の手続)

第二十一条の二

日本銀行は、第十条の二の規定により保管金を提出する者から現金の振込みを受けたときは、領収済通知情報については取扱官庁に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない。日本銀行本店は、収納に係る記録の送信を受けたときは、取扱官庁の保管金に受け入れるための手続をしなければならない。

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