(保管金の保管替えのための国庫金振替書の送信方法等)
第十三条
取扱官庁は、第六条前段に規定する保管金の保管替えをしようとするときは、別紙第一号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。
2前項の国庫金振替書には、振替先として保管替えを受ける官庁名を、払出及び受入科目として供託金である旨又はその他の保管金である旨を記録するほか、保管替えを受ける官庁の取扱店名を併せて記録しなければならない。
取扱官庁は、第六条前段に規定する保管金の保管替えをしようとするときは、別紙第一号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。
2前項の国庫金振替書には、振替先として保管替えを受ける官庁名を、払出及び受入科目として供託金である旨又はその他の保管金である旨を記録するほか、保管替えを受ける官庁の取扱店名を併せて記録しなければならない。