条文くん法令検索 AIに質問する

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第十二条 (送金の支払場所)

平成十七年財務省令第五号府省令
(送金の支払場所)

第十二条

前条第一項の場合において、取扱官庁は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で保管金の払渡しを受ける権利を有する者にとって最も便利であると認めるものを支払場所としなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第十二条(送金の支払場所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(送金又は振込みのための支払指図書の送信方法等) 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 目次 第十三条(保管金の保管替えのための国庫金振替書の送信方法等) →