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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第十一条 (送金又は振込みのための支払指図書の送信方法等)

平成十七年財務省令第五号府省令
(送金又は振込みのための支払指図書の送信方法等)

第十一条

取扱官庁は、隔地の保管金の払渡しを受ける権利を有する者(振込みの請求をした者を除く。)に払渡しをする場合若しくは保管金の払渡しを受ける権利を有する者(振込みの請求をした者を除く。)に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所及び郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。次条において同じ。)から払渡しをする場合又は保管金の払渡しを受ける権利を有する者から日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。次条において同じ。)その他の金融機関の当該保管金の払渡しを受ける権利を有する者の預金若しくは貯金への振込みの方法による払渡しの請求を受けた場合には、日本銀行に送金又は振込みによる払渡しのための別紙第二号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。

2取扱官庁は、前項の規定により送金による払渡しのための支払指図書を送信したときは、別紙第三号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。

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