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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第十一条 (利用料等の払渡し)

令和七年デジタル庁令第二号府省令
(利用料等の払渡し)

第十一条

出納官吏は、第六条又は前条第一項の請求を行った提供事業者に対し、第七条又は第八条第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により払い込まれた利用料又は遅延利息の払渡しを行うものとする。

2前項の規定による払渡しは、特例省令第十一条第一項の規定に基づき、振込みによる払渡しのための同令別紙第二号書式による支払指図書を同令第二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信する方法により行わなければならない。

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