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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第十三条 (利用料に係る過誤納金等の返還)

令和七年デジタル庁令第二号府省令
(利用料に係る過誤納金等の返還)

第十三条

出納官吏は、提供事業者からの請求の誤りにより生じた利用料の返還があることを知ったときは、当該提供事業者に対し返還の請求を行わなければならない。

2出納官吏は、過誤納金又は前項の請求に対し支払われた金銭があることを知ったときは、これらの金銭を受け取るべき者に対しその旨を通知しなければならない。

3前項の規定による通知を受けた者は、出納官吏に対し返還の請求を行わなければならない。

4出納官吏は、前項の請求を受けたときは、返還のための支払をしなければならない。

5前項の支払に当たっては、第十一条第二項の規定を準用する。

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