(帳簿)
第十二条
出納官吏は、現金出納簿のほか、利用料管理簿を備えなければならない。
2前項の利用料管理簿の作成は、デジタル庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに次の事項を記録する方法によって行うものとする。
3出納官吏は、利用料の納付を受けた都度、利用料管理簿に記録しなければならない。
出納官吏は、現金出納簿のほか、利用料管理簿を備えなければならない。
2前項の利用料管理簿の作成は、デジタル庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに次の事項を記録する方法によって行うものとする。
3出納官吏は、利用料の納付を受けた都度、利用料管理簿に記録しなければならない。