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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第十二条 (帳簿)

令和七年デジタル庁令第二号府省令
(帳簿)

第十二条

出納官吏は、現金出納簿のほか、利用料管理簿を備えなければならない。

2前項の利用料管理簿の作成は、デジタル庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに次の事項を記録する方法によって行うものとする。

  1. 第六条の規定による通知を行った日、利用料払込者及び利用料の額
  2. 第七条の規定による払込みが行われた日及び利用料の額並びに当該払込みを行った者
  3. 第八条第一項の規定による振込みを行った者並びに同条第二項の規定による払込みが行われた日及び金額

3出納官吏は、利用料の納付を受けた都度、利用料管理簿に記録しなければならない。

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