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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第七条 (特定納付による利用料の払込手続)

令和七年デジタル庁令第二号府省令
(特定納付による利用料の払込手続)

第七条

前条の規定による通知を受けた者(以下「利用料払込者」という。)は、特定納付により、利用料を日本銀行に払い込むものとする。

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