(利用料の納付の特則)
第八条
利用料払込者は、前条の規定による払込みが困難なときは、当該払込みに代えて、銀行その他の金融機関に利用料の振込みを行うことができる。
2出納官吏は、前項の規定による利用料の振込みを確認したときは、特例省令第十条の規定に基づき、第六条の通知に記載された納付情報により、当該利用料を速やかに日本銀行に払い込まなければならない。
利用料払込者は、前条の規定による払込みが困難なときは、当該払込みに代えて、銀行その他の金融機関に利用料の振込みを行うことができる。
2出納官吏は、前項の規定による利用料の振込みを確認したときは、特例省令第十条の規定に基づき、第六条の通知に記載された納付情報により、当該利用料を速やかに日本銀行に払い込まなければならない。