条文くん法令検索 AIに質問する

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第六条 (利用料の通知)

令和七年デジタル庁令第二号府省令
(利用料の通知)

第六条

出納官吏は、提供事業者から利用料の引渡しの請求を受けたときは、当該利用料を支払うべき利用者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 納付すべき利用料の額
  2. 納付期限
  3. 納付場所
  4. 特定納付により納付する場合における納付情報
  5. 銀行その他の金融機関への振込みにより納付を行う場合における振込先預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号
  6. その他納付に必要な情報

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第六条(利用料の通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(利用の登録等) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 目次 第七条(特定納付による利用料の払込手続) →