(定義) 第二条 この庁令において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一利用者共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用して公共情報システムの整備又は運用を行う者であって国以外のもの二提供事業者共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者三利用料利用者が提供事業者に支払うべき共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金四日本銀行特例省令第十条に規定する日本銀行五特定納付特例省令第十条の二の規定に基づき納付情報により日本銀行に現金を振り込む方法 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗