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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二十四条 (送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合の手続)

平成十七年財務省令第五号府省令
(送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合の手続)

第二十四条

日本銀行本店が第十一条第一項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合における国庫金規程第四十二条の七の規定の適用については、同条第一項中「領収証書を歳入歳出外現金出納官吏に交付し」とあるのは「特例省令別紙第九号書式による支払済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信し」と、同条第二項中「同条第五項及び第六項中「預託金」とあるのは、「保管金」と」とあるのは「同条第五項中「小切手振出日付後」とあるのは「支払指図書(送金による払渡しのための支払指図書に限る。)の送信を受けた日付から」と、「出納官吏の預託金」とあるのは「取扱官庁の保管金」と、同条第六項中「出納官吏事務規程第八十三条第一項」とあるのは「特例省令第十五条の規定により読み替えられた出納官吏事務規程第八十三条第一項」と、「出納官吏の預託金」とあるのは「取扱官庁の保管金」と」とする。

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