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日本銀行国庫金取扱規程 第四十二条の七

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十二条の七

日本銀行は、規程第九条の規定により歳入歳出外現金出納官吏から送金又は振込みの請求を受けたときは、領収証書を歳入歳出外現金出納官吏に交付し、送金又は振込みの手続をしなければならない。

2第三十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定により送金又は振込みの手続をしたものにつき、これを準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「預託金」とあるのは、「保管金」と読み替えるものとする。

3日本銀行は、第一項の規定により外国に在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に過剰を生じたときは、第四号の四書式の払込書を添え現金を取扱官庁の保管金に受け入れ、受入済通知書をその歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。

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