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日本銀行国庫金取扱規程 第三十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十九条

日本銀行は、出納官吏事務規程第四十八条から第五十条まで(同規程第五十二条第四項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定により、出納官吏から国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を出納官吏に交付し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。ただし、電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。

2日本銀行は、出納官吏事務規程第五十二条第五項の規定により出納官吏から国庫金振込請求書の交付を受けたときは、受領証書を当該出納官吏に交付し、同項の規定により小切手の交付を受けたときは、領収証書を当該出納官吏に交付し、当該国庫金振込請求書の振込指定日にその金額が振り込まれるように振込みの手続をしなければならない。

3前項の規定は、出納官吏事務規程第五十二条の四の規定による送金の場合について準用する。

4日本銀行は、第一項及び前項の規定により外国に在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足を生ずるときは、不足額補てんのため資金の交付を受けこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、送金額に過剰を生じたときは、第四号書式の現金払込書を添え現金を歳入に納付する手続をしなければならない。

5日本銀行は、第一項及び第三項の規定により送金の手続をしたもののうち、小切手振出日付後一年を経過しなお支払を終らないものについては、その送金を取消し、第四号の四書式の払込書によりその支払を終らない金額に相当する金額を出納官吏の預託金に受け入れ、受入済通知書を出納官吏に送付しなければならない。

6日本銀行は、出納官吏事務規程第八十三条第一項の規定により出納官吏から国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を出納官吏の預託金に受け入れ、受入済通知書を出納官吏に送付しなければならない。

7前項の規定は、日本銀行が出納官吏事務規程第八十三条第二項本文の規定により国庫金振込取消請求書の交付を受けた場合に準用する。この場合において前項中「送付しなければならない」とあるのは、「交付しなければならない」と読み替えるものとする。

8日本銀行は、出納官吏事務規程第八十三条第二項ただし書の規定により国庫金振込取消請求書の交付を受けたときは、振込みを取り消し、国庫金振込取消通知書を出納官吏に交付しなければならない。

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