条文くん法令検索 AIに質問する

出納官吏事務規程 第五十二条の三

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第五十二条の三

資金前渡官吏は、令第五十一条の規定により前渡を受けた同条第十三号に掲げる経費に充てるための資金について、外国にいる債権者に対し外国貨幣を基礎とする金額の支払をしようとするときは、支出官事務規程第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率により換算した邦貨額を券面金額とする小切手を振り出し、前条の規定に準じ、外国送金請求書を添え、これを預託先日本銀行に交付し、債権者に通知の手続をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出納官吏事務規程第五十二条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の二 出納官吏事務規程 目次 第五十二条の四 →