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出納官吏事務規程 第五十二条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第五十二条の二

資金前渡官吏は、令第五十一条の規定により前渡を受けた同条第十三号に掲げる経費に充てるための資金について、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、預託先日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第十号書式の外国送金請求書を添え、これを預託先日本銀行に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。

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