第三十八条 日本銀行は、出納官吏から国庫金振替書の交付を受けたときは、その出納官吏の預託金額を限度としてその国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済書を出納官吏に交付し、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗