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日本銀行国庫金取扱規程 第三十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十八条

日本銀行は、出納官吏から国庫金振替書の交付を受けたときは、その出納官吏の預託金額を限度としてその国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済書を出納官吏に交付し、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。

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