第三十七条
日本銀行は、出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その出納官吏の預託金額を限度としてその支払をしなければならない。
2前項の小切手でその振出日附から一年を経過したものに対しては、その支払をすることができない。
3第二十三条第二項の規定は、前項の期間経過後小切手の呈示を受けた場合に、これを準用する。
日本銀行は、出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その出納官吏の預託金額を限度としてその支払をしなければならない。
2前項の小切手でその振出日附から一年を経過したものに対しては、その支払をすることができない。
3第二十三条第二項の規定は、前項の期間経過後小切手の呈示を受けた場合に、これを準用する。