第三十六条
日本銀行は、出納官吏事務規程第二十九条第二項の規定により出納官吏から預託金払込書を添え現金の払込を受けたときは、預託金領収証書を出納官吏に交付しなければならない。
2前項の規定は、日本銀行が出納官吏事務規程第二十九条第一項の規定により出納官吏の預託金に振替受入をした場合に、これを準用する。但し、前項中預託金領収証書とあるのは、振替済通知書とする。
日本銀行は、出納官吏事務規程第二十九条第二項の規定により出納官吏から預託金払込書を添え現金の払込を受けたときは、預託金領収証書を出納官吏に交付しなければならない。
2前項の規定は、日本銀行が出納官吏事務規程第二十九条第一項の規定により出納官吏の預託金に振替受入をした場合に、これを準用する。但し、前項中預託金領収証書とあるのは、振替済通知書とする。