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日本銀行国庫金取扱規程 第四十二条の八

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十二条の八

日本銀行は、規程第十条の規定により供託金を返納すべき者から供託金返納請求書を添え現金の納付を受けたときは、これをその取扱官庁の供託金に受け入れ、領収証書を返納者に交付し、供託金返納済通知書を歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。

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