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保管金払込事務等取扱規程 第十条 (誤払過渡の供託金の返納)

昭和二十六年大蔵省令第三十号府省令
(誤払過渡の供託金の返納)

第十条

取扱官庁は、その払い戻した供託金について誤払過渡があつた場合において、その取扱官庁が現金の取扱いをしないものであるときは、第三号書式の供託金返納請求書を返納人に交付してその保管金を取り扱う日本銀行に返納させなければならない。

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