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日本銀行国庫金取扱規程 第四十二条の九

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十二条の九

前条の規定は、日本銀行が供託金の繰替使用に関する事務取扱規程第四条の規定により供託金利子を返納すべき者から供託金利子返納請求書を添え現金の納付を受けた場合に準用する。この場合において「供託金返納済通知書」とあるのは「供託金利子返納済通知書」と読み替えるものとする。

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