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日本銀行国庫金取扱規程 第四十二条の十

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十二条の十

日本銀行甲店は、規程第十三条第一項の規定により歳入歳出外現金出納官吏から保管金取扱店変更申込書の提出を受けたときは、その取扱店変更の手続をし、第七号書式の保管金現在額証明書の表面余白に「保管金」又は「供託金」の別を表示してその歳入歳出外現金出納官吏に交付し、日本銀行乙店にその旨を通知しなければならない。

2前項の通知を受けた日本銀行は、規程第十三条第三項の規定によりその歳入歳出外現金出納官吏から保管金現在額証明書の提出を受けたときは、これに承認の旨を記入し、その歳入歳出外現金出納官吏に交付しなければならない。

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