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日本銀行国庫金取扱規程 第四十二条の十一

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十二条の十一

日本銀行は、歳入歳出外現金出納官吏又は同出納官吏を監督若しくは検査する者から保管金現在高証明の請求を受けたときは、その指定の日における保管金現在高を証明しなければならない。

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