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日本銀行国庫金取扱規程 第四十二条の十二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十二条の十二

日本銀行は、その取扱に係る保管金払込書、供託金返納請求書、供託金利子返納請求書、支払済の小切手、振替済の国庫金振替書(払出科目に保管金又は供託金と記載された国庫金振替書をいう。)、保管金取扱店変更申込書その他の証拠書類を受払に区分し、所属庁歳入歳出外現金出納官吏別に毎日分をとりまとめ合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取扱に係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。

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