(訂正請求を受けた場合の手続)
第二十五条
日本銀行本店は、指定歳入歳出外現金出納官吏から第十五条の規定により読み替えて準用する出納官吏規程第七十九条の規定により、指定歳入歳出外現金出納官吏が送信した振込みによる払渡しのための支払指図書の記録事項について、訂正請求書の送信を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤りの訂正の手続をし、その旨を指定歳入歳出外現金出納官吏に通知するため、別紙第六号書式(その二)による国庫金振込訂正済通知書を送信しなければならない。
日本銀行本店は、指定歳入歳出外現金出納官吏から第十五条の規定により読み替えて準用する出納官吏規程第七十九条の規定により、指定歳入歳出外現金出納官吏が送信した振込みによる払渡しのための支払指図書の記録事項について、訂正請求書の送信を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤りの訂正の手続をし、その旨を指定歳入歳出外現金出納官吏に通知するため、別紙第六号書式(その二)による国庫金振込訂正済通知書を送信しなければならない。