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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二十六条 (国庫金規程の規定の適用除外)

平成十七年財務省令第五号府省令
(国庫金規程の規定の適用除外)

第二十六条

国庫金規程第四十二条の二第四十二条の三及び第四十二条の六の規定は、日本銀行がこの章の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。

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