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日本銀行国庫金取扱規程 第四十二条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十二条の二

日本銀行は、保管金払込事務等取扱規程(以下本章において「規程」という。)第三条第一項前段の規定により歳入歳出外現金出納官吏から保管金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これをその取扱官庁の保管金に受け入れ、保管金領収証書をその歳入歳出外現金出納官吏に交付しなければならない。

2日本銀行は、規程第三条第一項後段の規定により歳入歳出外現金出納官吏から保管金の払込みを受けたときは、その金額をその取扱官庁の保管金に受け入れ、保管金受入済通知書をその歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。

3第一項の場合において、日本銀行は、「供託金」と記載した保管金払込書を添え払込みを受ける際に供託書の提出を受けたときは、その供託書に受領の旨を記入し提出者に返付しなければならない。

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