第四十二条の三 日本銀行は、規程第四条第一項の規定により保管金を提出すべき者から保管金振込書を添え取扱官庁の保管金に振込を受けたときは、これを取扱官庁の保管金に受け入れ、保管金領収証書を振込人に交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条の三を開く ↗