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日本銀行国庫金取扱規程 第四十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十二条

日本銀行は、その取扱に係る預託金払込書、支払済の小切手、国庫金振替書(払出科目に預託金と記載された国庫金振替書をいう。)その他の証拠書類を受払に区分し、出納官吏別に毎日分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。この場合において、その取扱に係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。

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