(国庫に帰属することとなった政府担保振替国債に係る手続)
第六条
取扱官庁は、法令の規定又は契約により政府担保振替国債が国庫に帰属することとなったときは、別紙第五号書式による政府担保振替国債所有口座開設等依頼書(以下「所有口座開設等依頼書」という。)を取引店に送付しなければならない。ただし、既に所有口座開設等依頼書を送付して開設された口座(次項において「政府担保振替国債所有口座」という。)がある場合は、この限りでない。
2取扱官庁は、前項の場合において政府担保振替国債を国庫に帰属させようとするときは、取引店に対し、政府担保番号を示して政府担保振替国債所有口座への振替を申請しなければならない。
3取扱官庁は、取引店に所有口座開設等依頼書を送付するときは、政府所有有価証券取扱規程第十条第一項の取引関係通知書を併せて送付しなければならない。ただし、既に当該取引店との間に同項の規定による取引が開始されている場合は、この限りでない。
4第二条第三項の規定は、第一項の規定について準用する。
5国庫に帰属した政府担保振替国債の償還金又は利息については、前条第二項の規定を準用し、また、保管金取扱規程第十八条に規定する「保管金ニシテ政府ノ所得ニ帰シタルモノ」とみなす。