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政府所有有価証券取扱規程 第十条

大正十一年大蔵省令第七号府省令

第十条

各官庁ハ取扱主任官ヲ新設シタル場合、取扱主任官ニ異動アリタル場合又ハ取扱主任官ヲ廃止シタル場合ハ直チニ第四号書式ノ取引関係通知書ヲ作成シ之ヲ日本銀行ニ送付スベシ

2前項ノ規定ハ取扱主任官ヲ廃止シタル場合ニ於テ当該取扱主任官ノ残務ヲ引継グベキ取扱主任官ヲ定メタルトキニ之ヲ準用ス

3前二項ノ取扱主任官ハ照較ノ用ニ供スルタメ其ノ印鑑ヲ日本銀行ニ提出スベシ但シ廃止サレタル取扱主任官ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

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