(準用等) 第七条 供託有価証券取扱規程第六条は、振替国債については適用しない。2政府所有有価証券取扱規程第六条、第九条及び第十条の規定は、振替国債の取扱手続について準用する。ただし、同規程第六条に規定する政府所有有価証券払渡請求書の番号を記載した書類の添付に係る部分は、振替国債については準用しない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗