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供託有価証券取扱規程 第六条

大正十一年大蔵省令第九号府省令

第六条

政府所有有価証券取扱規程第二条第六条乃至第十条ノ規定並政府保管有価証券取扱規程第二十四条ノ二ノ規定ハ供託有価証券ノ取扱手続ニ付之ヲ準用ス

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