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供託有価証券取扱規程 第二条

大正十一年大蔵省令第九号府省令

第二条

供託所前条ノ寄託ヲ為サムトスルトキハ供託有価証券寄託書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第一号書式政府所有有価証券寄託書ニ準ス)及供託書ヲ添ヘ有価証券ヲ日本銀行ニ提出シ供託有価証券受託証書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第一号書式政府所有有価証券受託証書ニ準ズ)ノ交付ヲ受クヘシ

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