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供託有価証券取扱規程 第五条

大正十一年大蔵省令第九号府省令

第五条

供託所供託有価証券ノ利息又ハ配当金ニ付附属供託ヲ認可シタルトキハ供託有価証券利息(配当金)請求書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第三号書式政府所有有価証券利札・賦札請求書ニ準ス)及附属供託請求書ヲ日本銀行ニ提出スヘシ

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