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供託有価証券取扱規程 第四条

大正十一年大蔵省令第九号府省令

第四条

供託所供託有価証券附属利札又ハ供託有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスルトキハ供託有価証券利札・賦札請求書ヲ日本銀行ニ提出シ之カ交付ヲ受クヘシ但シ附属利札又ハ附属賦札ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ提出シタル請求書ニ証明ヲ為シタルモノヲ以テ供託有価証券利札・賦札請求書ニ代フルコトヲ得但シ最後ノ供託有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ前条第一項ノ例ニ従ヒ有価証券ノ交付ヲ受クヘシ

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