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供託振替国債取扱規程 第六条 (通知に係る記録の保存)

平成十四年財務省令第六十九号府省令
(通知に係る記録の保存)

第六条

供託所は、前三条の通知を受けた場合は、当該通知に係る記録を保存しなければならない。

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