(償還金及び利息の取扱い)
第五条
供託所は、社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第二項の規定による振替国債の償還金又は利息の保管に当たっては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘柄、当該振替国債の償還又は利払いの日付、当該償還金又は利息の金額等の必要な事項について、日本銀行から通知を受けるものとする。
供託所は、社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第二項の規定による振替国債の償還金又は利息の保管に当たっては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘柄、当該振替国債の償還又は利払いの日付、当該償還金又は利息の金額等の必要な事項について、日本銀行から通知を受けるものとする。