(払渡し)
第四条
供託所は、供託された振替国債の払渡しをする場合には、日本銀行に対し、供託番号を示して、払渡請求者の口座への振替の申請を行わなければならない。
2供託所は、前項の場合において、日本銀行から、当該供託番号に係る当該振替口座における減額の記載又は記録がされた旨の通知を受けるものとする。
供託所は、供託された振替国債の払渡しをする場合には、日本銀行に対し、供託番号を示して、払渡請求者の口座への振替の申請を行わなければならない。
2供託所は、前項の場合において、日本銀行から、当該供託番号に係る当該振替口座における減額の記載又は記録がされた旨の通知を受けるものとする。