(受入れ)
第三条
供託所は、振替国債の供託を受理する場合には、供託者に供託番号を示して、前条第一項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替口座」という。)への振替を申請させなければならない。
2供託所は、前項の場合において、日本銀行から、当該供託番号に係る当該振替口座における増額の記載又は記録がされた旨の通知を受けるものとする。
供託所は、振替国債の供託を受理する場合には、供託者に供託番号を示して、前条第一項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替口座」という。)への振替を申請させなければならない。
2供託所は、前項の場合において、日本銀行から、当該供託番号に係る当該振替口座における増額の記載又は記録がされた旨の通知を受けるものとする。