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政府担保振替国債取扱規則 第二条 (政府担保振替国債保管口座の開設等)

平成二十三年財務省令第十五号府省令
(政府担保振替国債保管口座の開設等)

第二条

政府が担保として振替国債の提供を受けるときは、取扱官庁は、別紙第一号書式による政府担保振替国債保管口座開設等依頼書(以下「保管口座開設等依頼書」という。)を日本銀行(本店又は支店をいう。第五条第三項を除き、以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、既に保管口座開設等依頼書を送付して開設された口座(以下「政府担保振替国債保管口座」という。)がある場合は、この限りでない。

2取扱官庁は、日本銀行に保管口座開設等依頼書を送付するときは、政府保管有価証券取扱規程第三条第一項の取引関係通知書及び保管金払込事務等取扱規程第二条第一項の取引関係通知書並びにそれぞれの照合のための取扱主任官及び歳入歳出外現金出納官吏の印鑑を併せて送付しなければならない。ただし、既に当該日本銀行との間にこれらの規定による取引が開始されている場合は、この限りでない。

3第一項の規定により保管口座開設等依頼書を送付した後において、取扱主任官が廃止された場合若しくは取扱主任官に異動があった場合又は取扱主任官が廃止された場合であって当該取扱主任官の残務を引き継ぐべき取扱主任官が定められたときも、同項と同様とする。

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