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政府担保振替国債取扱規則 第一条 (総則)

平成二十三年財務省令第十五号府省令
(総則)

第一条

政府に担保として提供される振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)に係る振替その他に関する事務(供託に係るものを除く。)の取扱いについては、政府保管有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第八号)、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)及び政府所有有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第七号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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