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政府担保振替国債取扱規則 第五条 (償還金又は利息の保管及び払渡しの手続等)

平成二十三年財務省令第十五号府省令
(償還金又は利息の保管及び払渡しの手続等)

第五条

取扱官庁は、政府担保振替国債(国庫に帰属したものを除く。次項において同じ。)について元本の償還又は利息の支払がされたときは、償還金又は利息を当該政府担保振替国債に係る被担保債権のための担保として保管するものとする。この場合において、政府担保振替国債の所有者から利息の払渡しの請求を受けたときは、取扱官庁は、法令の規定又は契約に基づきこれを払い渡すことができる。

2取扱官庁は、あらかじめ、取引店に対し償還金又は利息を取扱官庁の保管金として受け入れるよう指図を行うものとする。

3保管金払込事務等取扱規程第八条第二項の規定は、取扱官庁が取引店において保管する償還金又は利息を、払渡しのため日本銀行の代理店に払い込む場合について適用する。この場合において、取扱官庁が発する国庫金振替書には、払出科目及び受入科目として「保管金」と、振替先として取扱官庁名を記載し、代理店名を付記しなければならない。

4取扱官庁は、政府担保振替国債の所有者から、取扱官庁が保管する利息の明細に係る情報の提供を求められたときは、これに応じなければならない。

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